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<お悩み解決事例> 相続した借地に建つ空き家を売却

相続した借地に建つ空き家を売却
ご相談者様のお悩み内容

相続された実家は借地の上に建っており、地主から更地にして返還するよう要求されていました。建物は築50年を超える平屋建で状態が悪く、大規模なリフォームまたは解体が必要な状態でした。ただ、遺品整理がまだ終わっていないため、遺品整理が終わり解体するまでの間、空き家の管理をして欲しいというご依頼をいただきました。

ご相談者 男性(60代、東京都杉並区)
空き家の経緯 相続
空き家の期間 約2年間
空き家の活用 売却 解体 
空き家管理サービスを
利用しましたか
はい(100円管理サービス)

解決前の空き家の状態

旧法借地権は解体すると権利がなくなる
調査を行ったところ借地権はいわゆる旧法借地権となっており、実は土地(底地権)よりも価値が高いことをご説明しました。また、建物を解体して更地にしてしまうと借地権が無くなってしまうこともあわせてお伝えし、遺品整理後は建物を解体せず借地権の売却を目指すことになりました。

解決に至るまでの状況/解決方法

借地権と底地権を一緒に売却
借地権を地主に買い取っていただけるようお願いをしたところ、逆に底地権を買い取って欲しいというご要望をいただきました。ご相談者様は底地を買い取っても利用しないこと、また底地を買い取る資金の手当が難しいとのことでしたので、借地権(建物)と底地権(土地)を一緒に売却することになりました。建物が建っている状態で売却し、解体は買主の負担で行うことになりました。

ご相談者さまの声

解体する前に相談して良かった
借りている土地は更地にして返さなければいけないとばかり思っていました。管理だけではなく、活用に関するアドバイスまでいただけて助かりました。

担当者の一言

上田真一上田真一

借地に建つ空き家は必ず解体して更地にして返さなければいけないと勘違いされている方は多くいらっしゃいます。しかし、解体をしてしまうとせっかくの借地権が無くなってしまいます。今回は解体される前にご相談いただけたため、無事に売却することができました。

※建物の修繕・解体、不動産の賃貸・売買及びその媒介などの活用は、必要とされる許認可を持つ事業者の協力を得て行っており、当センターが直接行っているものではありません。予めご了承ください。

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