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空き家の相続放棄

空き家の相続放棄

親の実家を相続したが、活用や管理が難しいためできれば相続したくない、というご相談が増えています。ここでは、空き家を相続放棄するべきか、相続放棄をするにはどうしたら良いのか、相談する専門家は誰なのかを解説します。

空き家を相続放棄するべきか

相続放棄をする場合、空き家だけでなく全ての相続財産を放棄する必要があります。全ての相続財産とは、土地や建物といった不動産だけではなく、預貯金や有価証券(株券)ももちろん含まれます。また、宝石や貴金属、骨董品も含まれますので、思い出の品も換価できるものは放棄することになってします。そのため、相続財産の価値がマイナスになってしまわないかという視点の他に、相続する財産の全てを放棄しても大丈夫と思えるかどうかという視点も重要になります。

空き家を相続放棄するにはどうしたら良いのか

空き家を相続放棄する場合、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述を行う必要があります。ポイントは相続開始を知った日から3か月であり、被相続人の死亡から3か月ではないということです。

法定単純承認の注意
民法第921条の定めにより、次のような場合は相続放棄ができません。

  1. 相続財産を処分してしまったとき
  2. 所定の期間内に相続放棄の手続きをしなかったとき
  3. 相続財産を隠匿、私的に消費等したとき、または悪意に財産目録に記載しなかったとき

空き家相続放棄するには誰に相談した方が良い?

空き家を相続放棄するには家庭裁判所へ申述書などを提出する必要がり、もちろん自身で全ての手続きを行うことができます。ただ、多くの書類を集める必要があったり、前述の通り期間が制限されているため、必要であれば専門家の力を借りるようにしましょう。相続放棄に関する相談先は司法書士または弁護士になります。司法書士は相続放棄に関する手続きを代行することができ、弁護士は代理人として手続きを行うことができます。

司法書士が行う手続きの代行とは、書類の作成や提出などを代行することです。書類には申述人(相続放棄をする人)の署名押印が必要になり、家庭裁判所からの照会などは申述人が行う必要があります。弁護士を代理人として手続きする場合、全ての必要書類を代理人が作成することができ、家庭裁判所からの照会なども代理人に対して行われます。何を依頼したいか、費用はどれくらいかかるかなどを比較検討した上で、相談先を決めるようにしましょう。

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