2015年10月13日 公開
空き家相談センターによくいただくお問い合わせの一つに「相続人がいない空き家の所有者は誰になるの?」というご相談があります。
確かに気になりますよね。一体どうなるのでしょうか?
一般的に親の財産は子供に相続されます。(実家ももちろんその中の一つです)
ただ、子どもたちも絶対に財産を受け継がなければいけないわけではなく、『相続放棄』をすることも可能です。
相続放棄とは文字の通り、相続する権利を放棄することで、相続放棄をすると初めから相続人ではなかった事になります。
つまり相続人全員が相続放棄をすれば「相続人がいなくなる」という事になってしまうのです。
さて、ここで本題に戻ります。
「相続人がいない空き家の所有者は誰になるの?」というご質問への回答ですが、民法では最終的には国庫に帰属するとされます。
ただ、自動的に国の所有になるわけでは無く、以下の様々な手続きを経た上で相続人の不在が確定して残存する相続財産があれば国庫に帰属するという流れとなっています。
・相続財産管理人選任
・選任の公告
・請求申出の公告
・相続人創作の公告
ただこの制度は、相続放棄人が相続財産管理人を選任するには予納金が必要な場合があるという点や、制度がわかりづらい点、放置していても実害があまりない(相続放棄時点で固定資産税納税義務からはなくなります)点から、あまり利用されてはいないようです。
東京に相談センターが開設されてから、日を追うごとに全国からの相談が増えてきております。
相談スタッフも勉強会などを行い、多くの相談に対応できるよう日々精進しております。
何かご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください!