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空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除とは?

空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円が控除できる「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」という制度があります。ただ、全ての空き家が控除対象となるわけではありません。利用できる場合は大きな節税になるので必ず確認するようにしましょう。

<適用条件>
1. 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること(※1)
2. 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
3. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
4. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
5. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である2016年4月1日から2023年12月31日までに譲渡すること(※2)
6. 譲渡価額が1億円以下
7. 家屋を譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するも のであること、または解体されていること

つまり、1. は亡くなる直前まで親が、2. 一人で住んでいた家を相続し、3. その空き家が旧耐震基準で建築された家で、4. 相続してから賃貸していない場合、5. 相続してから3年後の年末(2016年6月1日なら2019年12月31日まで)までに売却して、6. 売却金額が1億円以下、7. 売却する前に耐震補強するか解体をしていたらこの制度が利用できます。

補足事項
(※1)次の①及び②の要件その他一定の要件を満たす場合も、被相続人の居住の用に供されていたものとする。
 ①被相続人について、
  ・介護保険法に規定する要介護認定等を受けていること
  ・相続開始直前まで老人ホーム等に入所していたこと

 ②被相続人の居住用家屋について、被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続開始直前まで、
  ・被相続人による一定の使用がなされていること
  ・事業の用、貸付けの用、被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと

(※2)被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合については、2019年4月1日以降の譲渡が対象です。

空き家を売却する場合の税金について詳細を見る

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