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固定資産税の基準日は1月1日になります。そのため、1月2日から12月31日までに解体された空き家に関しては、翌年の1月1日から「住宅用地特例(住宅が建っている土地の固定資産税・都市計画税が減額される制度)」の適用がされなくなり、固定資産税と都市計画税が上がります。
空き家の固定資産税・都市計画税について
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