NPO法人 空家・空地管理センター 空き家ワンストップ相談窓口

空き家管理・活用・相続のご相談
フリーダイヤル:0120-336-366
【受付時間】9時~17時

閉じる ×

空き家は解体したらすぐに固定資産税が上がるの?

固定資産税の基準日は1月1日になります。そのため、1月2日から12月31日までに解体された空き家に関しては、翌年の1月1日から「住宅用地特例(住宅が建っている土地の固定資産税・都市計画税が減額される制度)」の適用がされなくなり、固定資産税と都市計画税が上がります。

空き家の固定資産税・都市計画税について

空き家に関するお悩み、お困りごとなら
空き家ワンストップ相談窓口へ
お気軽にご相談ください

フリーダイヤル:0120-336-366
【受付時間】9時~17時

電話無料相談 【受付時間】9時~17時

ご相談はこちら

フリーダイヤル:0120-336-366
【受付時間】9時~17時

メール無料相談

資料請求

よくあるご相談

お申し込み

管理申し込み

先頭へ戻る
先頭へ戻る

×
「保険」が付帯する空き家管理サービス 空き家あんしん管理