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家の「登記変更」を怠ると過料対象に!

家の「登記変更」を怠ると過料対象に!  

「実家の登記が亡くなった親の名義のままになっている」「祖父の代から登記が変わっていない」―そんな状況は、2024年4月1日から「違法」となりました。相続登記が法律で義務化され、放置すれば過料が科される時代になっています。「私には関係ない」と思っていませんか?法改正の内容と、放置することで生じる具体的なリスクを確認しておきましょう。

相続登記義務化の概要

改正不動産登記法(2024年4月1日施行)により、相続によって不動産を取得した場合、相続の開始と自分が相続人であることを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。
重要なのは、2024年4月以前に発生した相続についても遡って適用されるという点です。過去に相続した実家や土地の登記が親・祖父母名義のままになっている場合も、原則として2027年3月31日までに登記手続きを完了する必要があります。「知らなかった」では済みません。
なお、違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。過料は刑事罰ではありませんが、裁判所からの通知で科されるものであり、無視し続けることはできません。

登記しないと生じる4つのリスク

  1. 売却・担保設定が一切できない
    名義が旧所有者(故人)のままでは、不動産の売却も、融資の担保に入れることも、法律上できません。売りたくなった時に初めて手続きの煩雑さに気づき、数ヶ月〜数年かかることも珍しくありません。
  2. 権利関係がねずみ算式に複雑化する
    登記しないまま相続人が亡くなると、その持分がさらに次の世代へと分散します。世代が下がるほど相続人の数が増え、相続人全員の合意形成が現実的に難しい状態になっていきます。
  3. 行政代執行の費用を請求される
    特定空き家・管理不全空き家に指定された場合、自治体は所有者に対して改善命令を出します。命令が履行されなければ行政代執行(強制解体)が実施され、その費用(100万〜300万円以上)が所有者に請求されます。所有者が不明・連絡不能の場合でも、費用は後から追いかけてきます。
  4. 過料の制裁
    正当な理由なく義務化後も放置した場合、裁判所から10万円以下の過料が科されます。

まず「名義確認」から始めましょう

実家の登記名義が誰になっているかは、法務局で「登記事項証明書」を取得することで確認できます(手数料600円程度)。オンライン(登記ねっと)でも取得可能です。 名義が故人のままであれば、早急に司法書士への相談をおすすめします。相続登記の手続きは、相続関係が複雑になっているほど時間と費用がかかります。動くなら早いほど、コストは少なくて済みます。

当センターでは、相続登記や以降の方針・選択肢などについても何が適切かをご相談者様と一緒になって考えます。ご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。一緒に最適な解決策を見つけましょう。

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