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『親』が実家を相続させる前に

『親』が空き家を相続させる前に

空き家が社会問題化する背景には、親世代が住んでいた自宅をうまく子供世代に相続できていないということがあります。「子どもたちの好きにすれば良い」と、自宅に対する親の想いも伝えないまま、自宅を相続させてしまうことがほとんど。そのため、子どもたちは空き家となった実家の片づけや解体、売却に必要以上の罪悪感を抱いてしまい、長い間空き家を活用できずに苦しんでしまうケースが多くあります。

親の気持ちを汲もうとする子どもたち

『親』が空き家を相続させる前に_親の気持ちを汲もうとする子供

実家をどうして欲しいかという親の想いを聞かされていない子どもたちは、空き家になってしまった実家をどうしたら良いか分かりません。利用する予定がないため売却をしようという人がいたり、親が一生懸命に守ってきた土地だと売却に反対する人もいます。どちらも親の気持ちを汲もうとしてお互いに主張するため、自分が折れるということは、亡くなっている親の気持ちを裏切ることになってしまうため大きな罪悪感を抱いてしまうのです。

また、兄弟同士で話し合いがまとまっても、その配偶者や子供たち(元所有者の孫たち)が話に加わり、せっかくまとまった話が壊れてしまうことも多々あります。

大事なことはきちんと想いを伝えること

空き家となった実家をスムーズに活用するためには、親の気持ちを子どもたちにしっかりと伝えることが大事です。一番良いのは兄弟全員を集めて会議を開き、そこで親の想いを伝えることです。決して、長男だけなど一部の子どもたちだけに伝えるのは止めましょう。トラブルの原因となります。面と向かって話をするのが恥ずかしければ、遺言書やエンディングノートなどに残しても良いでしょう。どのような形であれば子どもたちに親の想いが伝わることが重要なのです。

遺言書 参照サイト【日本公証人連合会】(外部リンク)

遺言書

遺言は、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるための手段です。言わば、自分の思い等を伝えるための最後の手紙です。

種類

1.自筆証書遺言

遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印をする方式です。遺言書の本文はパソコンや代筆で作成できませんが、財産目録はパソコンや代筆でも作成できます。
※自筆証書遺言書保管制度を利用することができます。

2.公正証書遺言

公正役場で証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて、公証人の筆記により作成してもらう方式です。

3.秘密証書遺言

遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をし、これを封筒に入れて、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印をした上、公証人および証人2名の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申し述べ、公証人が、その封紙上に日付および遺言者の申述を記載した後、遺言者および証人2名とともにその封紙に署名押印をすることにより作成する方式です。

種類 長所 短所
自筆証書遺言
  1. ① 作成に費用がかからず、いつでも手軽に書き直せる。
  2. ② 遺言の内容を秘密にすることができる。
  1. ① 一定の要件を満たす必要がある
  2. ② 遺言書が紛失したり、忘れ去られたりするおそれがある。
  3. ③ 遺言書が勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりするおそれがある。
  4. ④ 遺言執行には、家庭裁判所の検認の手続が必要となる。
公正証書遺言
  1. ① 法律知識がなくても、公証人という法律の専門家が遺言書を作成してくれる。
  2. ② 遺言書の原本は公証役場で保管されるので、勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりするおそれがない。
  3. ③ 家庭裁判所での検認の手続が不要となる。
  1. ① 証人2人が必要となる。
  2. ② 費用や手間がかかる
秘密証書遺言
  1. ① 間違いなく遺言者本人のものであることを明確にできる。
  2. ② 遺言の内容を誰にも明らかにせず、秘密にすることができる。
  3. ③ 自書(手書き)以外でも可能です。
  1. ① 公証人がその遺言書の内容を確認することができないので、無効となるおそれがある。
  2. ② 遺言書が紛失したり、忘れ去られたりするおそれがある。
  3. ③ 遺言書が捨てられたり、隠されたりするおそれがある。
  4. ④ 遺言執行には、家庭裁判所の検認の手続が必要となる。

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