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雨にまつわる空き家のお話

2016年8月8日 公開

最近『日本の気候が変わってきている』なんて話をよく耳にします。
びっくりするほど高くなる気温やムッとする程湿度もそうですが、最近はスコールのような大雨に見舞われる機会も多くなりました。

さて、雨にまつわる法律があるのをご存知でしょうか?

例えば『土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。』(民法214条)といった条文や、『土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない』(民法218条)といった条文があります。
例えば、雨樋に穴が空いており、そこから雨水が直接隣家へ流れ込んでしまうような状態であれば、所有者は修繕しなければならないという事です。

民法にはこのように近隣との権利関係が詳細に決められており、これを相隣関係の規程と呼びます。
有名なものだと、隣家から伸びてきた木の枝を切ることが出来ないといった条文(233条)があります。

話がそれてしまいましたが、雨は空き家にとって大きなトラブルとなる原因の一つでもあります。
なぜなら、空き家は適切な管理がされないケースが多く、雨樋などの排水設備が正常に機能しなくなってしまう事が多いからです。
また、長期間放置された空き家などに関しては、窓ガラスが割れてしまっているケースもあります。

そうなると雨水が屋内へ侵入しすることとなり、腐朽、カビの繁殖、シロアリの繁殖など様々な弊害が発生してしまいます。

また、集中的な激しい雨に見舞われた地域で、土砂崩れで空き家が倒壊・・・なんてニュースを耳にすることもあります。

たかが雨、されど雨という事ですね。
何よりまずは適切な管理から!
空き家に関することは空家・空地管理センターへご相談下さい!

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