2026年5月20日 公開

「遠方にある実家、庭の草木が伸び放題になっているかもしれない…」
「隣の空き家から枝が伸びてきて、落ち葉や虫に悩まされている…」
空き家の管理において、近隣トラブルに発展しやすいのが草木の繁茂です。特に、境界線を越えて伸びてくる越境枝は、ご近所間の大きなストレスとなります。
2023年4月1日の民法改正により、この越境枝に関するルールが変わっていることをご存知でしょうか?
空き家を所有している方、そして隣の空き家にお悩みの方に向けて、新しい法律のポイントと具体的な解決策を解説します。
これまでは、隣の空き家から枝が伸びてきて困っていても、隣地住民が勝手に枝を切ることは原則として禁止されていました。そのため、当該所有者にお願いして切ってもらうか、最悪の場合は訴訟や強制執行といった、時間も手間もかかる対応を強いられていました。
しかし法改正により、一定条件を満たせば、隣地住民側で越境している枝を切ることができるようになりました。
隣地側で枝を切除できる3つの条件
1.隣地所有者へ依頼しても対応しない場合
「枝を切ってほしい」と伝えたにも関わらず、相当期間対応しなかった場合
2.所有者の所在や連絡先が分からない場合
相続未登記や所有者不明などで、調査を尽くしても誰に連絡していいか分からない場合
3.台風など、緊急性がある場合
「折れた枝が落下しそう」「電線に接触している」「隣の家へ被害が及ぶ恐れがある」など、急迫の事情がある場合
「まだ大丈夫」が、大きなクレームに!
草木繁茂は、空き家管理の中でも特に近隣苦情につながりやすい問題です。「まだ大丈夫だろう」「遠方だから様子を見に行けない」「高齢で手入れが厳しい」という理由で、管理を後回しにしていませんか?放置した結果、気づいた時には隣地へ大きく越境し、近隣からクレームが入るなど、トラブルに発展してしまうケースが増えています。
空き家管理は「予防」が重要
越境枝などの近隣トラブルを未然に防ぐためには、「梅雨前」「夏前」「秋口」など、季節に応じた定期的な除草・伐採といった「予防」が不可欠です。しかし、ご自身で定期的に通って管理をするのは、体力面でも時間面でも大きな負担がかかります。
「自分では管理が難しい」「遠方で対応できない」「高齢になり負担が大きい」
そうお悩みの方は、空き家管理の代行サービスをご検討されてはいかがでしょうか。