実家を手放したいが、不動産会社に断られてしまい売却できない
親御様が亡くなり相続された、東京都東村山市にある空き家を売却したいと悩まれていました。不動産会社へ売却の相談をしたものの、物件の条件を理由に断られてしまい、解決策が見つからずにいらっしゃいました。
1.未接道による建て替え制限
対象の敷地が建築基準法で定められた道路に接していない未接道の状態でした。家を建てる際には、接道義務(敷地が道路に一定幅以上接していなければならないという決まり)があり、一度建物を解体してしまうと新しい家を建て直すことができない再建築不可物件にあたるため、買い手を見つけるのが難しい状況にありました。
2.遺産分割に向けた相続手続きの未了
ご相談時点では相続登記(不動産の名義を亡くなった方から相続人に変更する手続き)が済んでいませんでした。また、姉妹お二人で家の売却代金を等分したいというご意向があったため、売却手続きを進めるためには、相談者様ご自身で遺産分割協議書を作成し、名義変更をおこなう必要がありました。
1.隣家への売却打診と不動産会社による買取り提案
まずは当センターと連携している不動産会社から隣家へ売却を打診しました。しかし、隣家はすでに十分な広さの土地を確保しており、「今以上に土地を買い増す必要がなく、間に合っている」と断られてしまいました。隣家への売却は叶いませんでしたが、先述の不動産会社より、室内をリフォームして再販することを目的として、建物を解体せずに現状のままで買取る提案をいただきました。
2.遺産分割協議書作成のサポート
ご自身で遺産分割協議書を作成したいという相談者様に対し、家を売却した代金を分けるための書類の記載方法などをアドバイスし、書類作成や手続きのサポートをしました。無事に遺産分割の手続きが完了したのち、不動産会社への売却を完了させることができました。
他の不動産会社には買取りを断られてしまい、どうすれば手放せるのかと悩んでいました。ご担当の方が役所での調査や相続手続きのアドバイスなど、親身に対応してくださり、最終的に無事に売却することができて本当にほっとしています。
築年数の古い家では、建築基準法を満たしておらず、新しい建物を建て直すことができないケースが少なくありません。そのような建築制限のある物件は、買い手を見つけるのが難しいため、ご自身で抱え込まずに早めに専門家への相談を検討してみてください。
※建物の修繕・解体、不動産の賃貸・売買及びその媒介などの活用は、必要とされる許認可を持つ事業者の協力を得て行っており、当センターが直接行っているものではありません。予めご了承ください。