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大田区が全国で初となる民泊条例の運用を平成28年1月に開始

2015年12月8日 公開

空き家問題の解決策として、空き家に旅行者などを宿泊させる「民泊」が注目を集めています。空き家を改修し、家具や家電などを設置して、主に海外旅行者に貸し出すというビジネスを行う個人が東京都内では増えているためです。ただ、旅館業法を遵守した改修工事が行われていなかったり、近隣住民とのトラブルが絶えなかったりと、新たな問題を生んでしまっていました。ただ、海外からの旅行者が急激に増えていることから、都内の宿泊施設は不足しており、「民泊」の本格的な普及を期待する声も上がっていました。

大田区で民泊条例を制定

そんな中、東京都大田区は平成28年1月から全国で初めてとなる「大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業条例」の運用を開始します。この民泊条例では、最低7泊以上の滞在、区が立入り検査できる、周辺住民に対する説明や苦情窓口の設置といった、一定のルールを守れば空き家を「民泊」にも活用できるとするものです。名称にもある通り、この条例は外国人観光客の利用を想定したものです。そのため、実際の運用にはパスポートによる本人確認など、さらに細かいルールを定めていく必要もありそうです。

ただ、空き家の活用で大きな問題となるのはリフォーム費用。長らく人が住んでいない空き家はほとんどのケースで改修工事が必要になります。築30年を経過した空き家では改修費用が300万円以上になることも珍しくないため、民泊での運用が見込めたとしても、投資ができない(したくない)所有者も多いはずです。そのため、政府は大田区をはじめとした国家戦略特区での民泊推進などの観光振興のため、政府は100億円程度の補正予算を組むことを検討しています。民泊条例+空き家改修工事の補助があれば、所有者にとっては空き家活用がより現実的にものになりそうです。

当センターの民泊への取組み

当センターでも、空き家問題解決の有効な手段の一つとして、民泊としての活用を行っていく予定です。そのため、民泊に合法的に取り組める東京都大田区を平成28年1月より新たに対応エリアに追加し、空き家の管理だけでなく、民泊を含めた活用コンサルティングサービスもご提供してまります。

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