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特定空家等の指定と固定資産税

2015年3月18日 公開

財務省は「平成27年度税制改正の大綱」で、特定空家等に指定された空き家については
固定資産税の軽減措置を廃止するための税制改正を行うことを示しました。
 

現在は「住宅用地の特例」により、土地の固定資産税が最大1/6、
都市計画税が最大1/3へ減額されています。
特定空家等に指定されると、この減免措置が無くなるため、
土地の固定資産税・都市計画税が大幅に上がってしまいます。

 

特定空家等に指定された場合の固定資産税等の試算

実際に当センターで管理している空き家が特定空家等に指定された場合、
固定資産税はどう高くなるかを試算してみました。場所:埼玉県西部
 

土地:約125平米
建物:昭和40年築の木造2階建 約114平米

【現在の固定資産税額】
土地:52,980円(都市計画税含む)
建物:11,935円
合計:64,915円

【特定空家等に指定された場合の固定資産税額】
土地:268,497円(都市計画税含む)
建物:11,935円
合計:280,432円

【特定空家等に指定された場合の増税額】
215,517円

 

試算の結果、税金は4.3倍以上に増加することが判明しました。
今回の試算でご協力いただいた空き家はもちろん適正な管理が行われており、
特定空家等への指定は心配ありません。
ただ、空き家を放置してしまっている方は要注意です。
 

1,000戸を大きく超える空き家を特定空家等に指定か

来年度当初(平成27円4月1日)は特定空家等に指定されている空き家は無いため、
実質的には平成28年度以降での適用となると予想されます。
財務省は特定空家等への住宅用地特例を廃止することにより、
全国で2億円の増収となると試算しています。
 

今回の例では約20万円の増収となっており、2億円はおよそ1,000戸に当たります。
ただ、首都圏は土地の評価が高いため、地方都市や中山間地域なども含めた場合、
それを大きく超える数の空き家が特定空家等に指定されそうです。
 

空き家の固定資産税・都市計画税
平成27年度税制改正の大綱(外部サイト)

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