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大阪市で空き家解体の行政代執行が行われました。

2015年1月19日 公開

本日(2015年1月19日)大阪府大阪市生野区にある老朽した木造平屋建ての空き家が
自治体によって解体されました。

今回解体された空き家は40年ほど前から無人となっていて、
屋根が半分以上落ちており、大変危険な状態でした。

自治体側からは何度も所有者へ安全対策を取るよう指導しましたが、
所有者がこれに応じず、代執行にて解体されることになりました。

行政代執行で空き家を解体した場合、氏名・住所が公表されてしまうだけでなく、
解体にかかった費用も請求されることになります。

この費用ですが、行政代執行法の第6条によると
『代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、
これを徴収することができる』と定められています。
国税滞納処分とは差し押さえの事です。

つまり、今回のように空き家を放置し続けると、解体費を請求され
払わなければ財産を差し押さえられてしまうことになりかねないのです。

そうならないためには、やはり日頃の管理が重要です。
遠方に住んでいて管理ができない、時間がなくて管理できない、など
ご自身での空き家管理が難しい場合は、一度空家・空地管理センターへご相談下さい。

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