活用相談窓口 | 空き家管理代行 |
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○:サービス対応中 △:一部対応中 ×:未対応
管理サービス | 活用相談 | ||
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100円 管理 |
しっかり 管理 |
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西区 | ○ | ○ | ○ |
北区 | ○ | ○ | ○ |
大宮区 | ○ | ○ | ○ |
見沼区 | ○ | ○ | ○ |
中央区 | ○ | ○ | ○ |
桜区 | ○ | ○ | ○ |
浦和区 | ○ | ○ | ○ |
南区 | ○ | ○ | ○ |
緑区 | ○ | ○ | ○ |
岩槻区 | ○ | ○ | ○ |
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活用相談 | |
管理サービス |
平成25年住宅・土地統計調査によると、さいたま市の空き家数はおよそ5万6千戸。空き家率は9.9%で、全国の空き家率13.1%を大幅に下回り、全国の政令都市 (平均12.9%) の中でも最も低い値となっており、数値が低いほど、安全・安心なまちづくりにつながるとされています。さいたま市は東京都からの業務核都市に指定されており、地方市分部局が東京より移転してくるなど、比較的新しい街づくりが行われているエリアです。
全国でも低い空き家率となっているさいたま市ですが、空き家となる要因で、最も多いのが相続で52.3%、実家の相続や親族からの相続。空き家にしておく理由は、物置として必要、解体費用をかけたくない、特に困っていない、などという理由が挙げられ、安心・安全な街ほど、適切に管理されていない建物は、景観の悪化として周りの住人にとっても敏感になりがちです。
既に空き家を所有している方、実家が空き家になる予定の方は、早めに家族と自宅をどうしていきたいのか、しっかりと話し合うことが大切です。また相続問題や税金の問題を抱えて身動きが取れない方も多くご相談にいらっしゃいます。空き家(実家)をどうするか決めるまで、ご近所さんに迷惑をかけないためにも、空き家の管理をしっかりと行い加入している保険が適用しているか確認する必要があります。空き家の管理・活用、相続や税金、火災保険については当センターにお気軽にご相談ください。
さいたま市では、平成24年7月に「さいたま市空き家等の適正管理に関する条例」が制定され、平成27年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」により空き家の適正管理を促進しています。
また、空き家の発生予防や管理不全な空き家の解消や、空き家の利活用法などの幅広い観点から、空き家対策を計画的に実施するために「さいたま市空き家等対策計画」も策定されています。さらに、さいたま市では、外部の専門家を交え空き家対策協議会を設け、空き家問題の解決を促進しています。
さいたま市空き家等の適正管理に関する条例(さいたま市のホームページへリンクします、PDFファイルが開きます)
さいたま市空き家等対策計画(さいたま市のホームページへリンクします)
空家等対策特別措置法とは
協力会社 | 対応エリア | 所在地 |
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株式会社 くさの工務店 | 南区 |
さいたま市南区南浦和 2丁目38番6号 草野ビル1F
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※さいたま市内の上記以外のエリアは、活用に関するご相談はお受けしています。お気軽にお問い合わせください。
2018年2月25日(日)<さいたま市>郵便局主催「ゆうゆうフェア」内空き家セミナー
→このセミナーは既に終了しました。たくさんのご来場を有難うございました。
2017年12月10日(日)<さいたま市 後援>空き家セミナー&個別相談会
→このセミナーは既に終了しました。たくさんのご来場を有難うございました。
当地域は、私どもの理念に共感し地域に根差した活動をされている事業者と連携しております。事業者と共に解決に向け寄り添った支援をいたしますので、お気軽にご相談ください。