掲載日:2025年10月1日
空き家管理サービスならびに空き家の相談窓口事業を展開する特定非営利活動法人 空家・空地管理センター(所在地:東京都新宿区、代表理事:上田 真一、以下「当センター」)は、千葉県市原市より空家等対策の推進に関する特別措置法第23条第1項に規定する「空家等管理活用支援法人」に指定されました。
当センターとして、初の千葉県内市町村との連携となります。
また、本指定及び委託に基づき、空き家所有者等からの様々な相談に、ワンストップで対応するための「市原市空き家まるごと相談窓口」を開設します。
■空家等管理活用支援法人について
1.業務内容
市原市空き家まるごと相談窓口として次に掲げる業務
(1)空き家の所有者等からのワンストップ相談対応
(2)空き家問題に関する普及啓発
2.指定期間
令和7年8月27日 から 令和10年9月30日 まで
■「市原市空き家まるごと相談窓口」について
1.開設に至った背景
市原市では、高齢化が進み、さらに高齢者の単身および夫婦世帯の持ち家率が高いことから、相続を契機とし、今後空き家が増加することが予想されています。
また、空き家の所有者等からは、相談内容が専門的かつ多岐にわたり、状況もそれぞれ異なるため、「どこに相談したらよいかわからない」という声が多く聞かれます。
このような状況に対応するため、専任相談員がワンストップで所有者等の抱える問題や事情を把握し、解決に向けた提案、支援を行うことができる相談体制を整備することになりました。
2.開設日
令和7年10月1日
3.対象者
(1)市原市民
(2)市原市内に空き家を所有している方(相続で引き継ぐ予定のある方を含む)
4.相談方法・受付時間
(1)電話:0120-500-674 ・ 9:00~17:00(平日)
(2)専用サイト:https://www.akiya-akichi.or.jp/ichihara/ ・ 24時間