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NPO法人 空家・空地管理センターが 渋谷区と「空家等ワンストップ相談窓口事業」に関する協定を結び 実施事業者として選定

掲載日:2019年5月8日

空き家管理サービスと空き家の活用コンサルティングを展開するNPO法人 空家・空地管理センター(所在地:埼玉県所沢市、代表理事:上田 真一)は、渋谷区の「空家等ワンストップ相談窓口事業」における空き家利活用等の総合的な相談受け付けについての実施事業者に選定されました。

▽参考情報URL
渋谷区空家等ワンストップ相談窓口(渋谷区ホームページ)

■渋谷区空家等ワンストップ相談窓口事業概要
<対象者>
・渋谷区内に所在する空家等の所有者(空家等を所有することが見込まれる方及びその関係者含む。)
・渋谷区外に所在する空家等を所有する渋谷区民(空家等を所有することが見込まれる方及び
その関係者含む。)
・渋谷区内に所在する空家等に関する管理者、近隣住民、利活用希望者等

<実施内容>
(1)空家等ワンストップ相談窓口の設置
空家等の利活用等に関する相談を受け付け、ワンストップで助言や提案を行うことができる相談窓口を設置し、相談員を配置します。

(2)相談業務
相談者の立場に立って、次の事項の相談業務を行い相談に当たっては、必要に応じて現地調査・現地相談を行います。また、地域交流施設としての公的な利活用に協力する意向があるかどうかを相談者に確認し、意向がある場合は、区の空家等施策を紹介し、区と連携しながら仲介を行います。
ア 権利の整理、その他相続に関する事項
イ 売却先、売却方法、売却に係るリフォーム、除却等売却に関する事項
ウ 賃貸先、賃貸方法、賃貸に係るリフォーム、除却、有効活用、土地活用等賃貸に関する事項
エ 管理方法、樹木剪定、遺品整理、ごみ処理、火災保険等管理に関する事項

(3)各分野の専門家、協力事業者等との連携
次の専門家・協力事業者等とのそれぞれに掲げる事項について連携・協力体制を組み、ワンストップで具体的な手法の提案を相談者に行います。
ア 建築士 建物の検査〈老朽度、耐震性及び活用に当たっての建築基準法との適合性(建物用途、 構造、接道条件等)〉、空家等の改築等による利用方法、建築確認等の手続等
イ 弁護士、司法書士 空家等の相続に関する事項等
ウ 税理士 相続税等に関する事項等
エ 行政書士、建築士、土地家屋調査士等 手続上必要な事項等
オ 協力事業者等 売買、賃貸、管理、リフォーム、除却、遺品整理、造園、片付け等

(4)空家等の利活用等に関する収支・試算の提案
相談者が空家等の利活用等を実施するために必要な次の事項について、費用及び収入見込みについて試算し、提案を行います。
ア 空家等を相続した場合の相続税、不動産取得税、固定資産税及び維持費
イ 空家等をそのまま売却又は修理若しくは解体して売却した場合の売却価格査定、仲介手数料等諸経費及び工事費
ウ 空家等をそのまま賃貸又は修理若しくは解体して賃貸した場合の賃貸収入、維持管理費、仲介手数料等諸経費、及び工事費
エ 空家等を管理するための費用

(5)具体的な利活用等の実施とフォローアップ
相談者へ提供した空家等の利活用等の具体的な手法について、その後の状況について確認し再度相談に応じるなど、フォローアップを行います。

<対象期間>
令和元年5月7日から令和2年3月31日まで

■NPO法人 空家・空地管理センターについて
当センターでは、相続等で発生した空き家の売却・賃貸・適正管理等の利活用を図るため、空家等を所有する方(所有が見込まれる方及びその関係者含む)向けに、空家等の発生抑制・有効活用・適正管理に関する普及啓発の取組みと、相続、売却、賃貸及び管理に関する無料相談を提供します。空家等に関する無料相談は、[東京]空き家相談センター(東京都新宿区西新宿3-9-6)及び所沢本部(埼玉県所沢市西所沢2-1-12)にて行うほか、電話、メール、FAXでも受け付けます。当センターは協力事業者とともに全国504市区町村(平成31年4月5日時点)で活用相談に対応することが可能です。

相談対応は建物や法律、不動産に関する幅広い知識を持つ当センター独自の資格である空家・空地管理士を有する者が担当し、さらに弁護士等の専門家や不動産会社等の協力事業者と連携し、総合的な解決を目指した提案を行っていきます。

【本プレスリリースに関するお客様からのお問い合わせ先】
NPO法人 空家・空地管理センター
Tel : 0120-336-366(受付時間 9:00-17:00)
Fax : 03-6300-9921(24時間受付)
Mail: contact@akiya-akichi.or.jp (24時間受付)

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