兄から相続した実家の売却方法が分からず悩まれていた
相談者様は、お兄様が一人で住んでいた実家を相続されました。お兄様には配偶者やお子様がいなかったため、妹である相談者様が相続人となりました。相続後、家を売却しようと考えられましたが、複数の不動産会社から連絡が来たものの、どのように対応すればよいか分からず、当センターにご相談いただきました。
接道義務を満たしておらず、再建築ができない
当センターと連携する不動産会社が現地調査をおこなった結果、家の前面道路が接道義務(4m以上ある建築基準法で定められた道路に敷地が2m以上接していなければならないという決まり)を満たしていないことが分かりました。また、相談者様が単独で所有している接道部分は1.1mしかなく、残りは他の方との共有私道持分でした。そのため、建物を解体して更地にしても、新たに建物を建てることができない土地でした。
賃貸として貸し出すにも多額の費用を要する状態
建物は築47年で老朽化が進んでいる上に、家財が大量に残されていたため、賃貸として貸し出すには家財整理とリフォームに300万円以上の費用を要する見込みでした。また、立地も駅から徒歩20分弱かかるため、賃貸需要も見込めない状況でした。
再建築不可でも取り扱いが可能な不動産会社10社に打診
再建築不可でも取り扱いが可能な不動産会社に対して、物件情報を提示し、買取りの交渉をおこないました。その結果、リフォームを施して生活保護受給者などを対象とした賃貸物件として活用するという買取り提案を1社からいただきました。最終的にこの会社と、家財整理や建物解体も含めて現況のまま引き渡す条件で契約に至りました。
相続してからどうすればよいか分からず困っていましたが、ご紹介いただいた不動産会社の方が調査から交渉まで進めてくださり、家財も建物もそのままで引き渡せる条件で売却できて、本当にほっとしました。
再建築不可の物件は、一般の個人買主を見つけるのが難しいため、売却を諦めてしまう方も少なくありません。しかし、リフォームして賃貸物件として活用する事業者など、再建築不可でも取り扱いが可能な不動産会社に打診することで、売却できる可能性があります。一人で抱え込まず、状況調査から解決策の交渉まで対応できる専門家に相談することをおすすめします。
※建物の修繕・解体、不動産の賃貸・売買及びその媒介などの活用は、必要とされる許認可を持つ事業者の協力を得て行っており、当センターが直接行っているものではありません。予めご了承ください。