2015年9月25日 公開
空き家の活用がしたくても出来ないケースで多いのは、所有者が認知症などを発症してしまい意思能力が制限されてしまっているケースです。つまり、所有者が本当に活用したいと思っているかどうかの確認ができない、という問題です。
認知症が発症してしまうと様々な意思決定ができないため、成年後見人という、その人に代わって意思決定をする人を選びます。一般的には配偶者や子供、親族などがなるケースが多いですが、弁護士や行政書士といった士業の方が引き受けるケースも増えています。ただ、成年後見人でも代理で意思決定できなものがあります。それが、もともと住んでいた自宅の活用です。
自宅の活用については、活用をしなければいけない理由が必要になります。例えば、老人ホームへの入所費用が無かったり、老後資金が足りなくなってしまったりといったものです。成年後見人の役目は、あくまで所有者の代理で意思決定をすることです。もし、認知症の親が仮に元気だった場合、実家を売却するほど事態はどういったものがあるかと考えると、そう多くはないはずです。つまり、「空き家になっている実家の管理ができなから」は売却理由として認められないのです。
ただ、中には「私が老人ホームに入ったらこの家を売って欲しい」と事前に依頼されているケースもあります。その場合でも、認知症になってから後見人を選定する「法定後見」では売却は難しいでしょう。そのため、認知症になる前に予め後見人を選定し、さらにその人が行える代理行為を定めることができる「任意後見」という制度があります。この「任意後見」を利用すれば、もと自宅の売却や賃貸といった活用も問題なく行うことができます。
しかし、この任意後見制度、まだあまり利用されていないのが実態です。任意後見は、被後見人(例えば高齢の親)が後見人(例えばその子供)に対して、様々な意思決定ができるようにするものです。つまり、親が子供に対して、「私がボケたら家を売却して欲しい」といったことを予め決めておかなければいけません。まだ元気なうちからそこまで考えて、子供たちと話し合いを持ち、所定の手続きを取るというのはハードルが高いのです。
今後、高齢の認知症患者が所有する空き家はますます増えていきます。これらの空き家の活用を促進するためにも、任意後見制度のさらなる普及が必要です。そのためには、親と子供が将来についてきちんと話し合いを持つことが当たり前の社会に変えていく必要があるのかもしれません。