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空き家を賃貸する場合の経費

2013年10月22日 公開

最近、当センターに「空き家を貸した場合の経費」についてお問合せがありました。

不動産を貸した事が無いという方のために少し解説させていただきます。

 

空き家や空き地を人に貸す場合、家賃収入から必要経費を除いたものを

不動産所得といい、この不動産所得が20万円を超える場合は

確定申告を行う必要があります。

 

家賃収入から控除できる経費には以下のようなものがあります。

  • 管理費(管理会社に支払う賃貸管理費)
  • 修繕費(20万円未満の現状回復工事など)
  • 火災保険料
  • 固定資産税・都市計画税
  • 減価償却費(構造、築年数などで異なり、リフォーム費用も含める場合があります)
  •  

    確定申告を行う場合、青色申告と白色申告を選ぶことができますが、

    青色申告を行うと10万円を所得から控除することができます。

    追加資料を1枚(青色申告承認申請書)提出するだけなので、

    不動産所得がある場合は必ず青色申告をするようにしましょう。

     

    青色申告申込書

     

    上記の費用のうち、減価償却費と青色申告特別控除(10万円)は

    実際にはお金が出て行かない費用のため節税になります。

    また、青色申告をする場合は給与との収入合算が出来るため、

    減価償却が大きい場合は給与所得だけの時よりも税金が少なくなります。

     

    減価償却の計算は、取得価額、構造、築年数などにより大きく違います。

    所有している空き家や空き地を貸した場合の家賃収入や経費が知りたいという方は

    無料で収支計算できますので当センターまでお問合せください。

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