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平成25年住宅・土地統計調査によると、岡山市の空き家の現状は、空家数約5万5千戸(住宅総数の15.7%を占める)で、全国平均と比較して高い水準となっています。
中でも管理、処分方針未定の空き家が4割、その3分の1以上は老朽化が進んでいたり、破損があったりする、とのデータが国土交通省より発表されています。今後人口減少、高齢化社会を考慮すればますます空き家・空地の個々の問題は深刻になってきており、空き家対策を具体的に取り組んでいく必要があります。
そこで、当センターでは、「100円管理」「しっかり管理」といった空き家の管理サービスを提供しています。毎月、前月の空き家の状態と比較し雨漏りや破損している箇所がないかどうか、所有不動産の状況を写真付で報告させて頂きます。
また、空き家を使った活用方法(売却、賃貸、解体、リフォーム)など、ご相談者さまの意向に寄り添い、岡山市の地域性に合ったご提案をさせて頂きます。まずはお気軽にご相談ください。
岡山市も空き家・空地に関する事柄が議会の中で質問等の動きとして出てまいりました。
空き家の増加に伴う治安や景観の悪化が全国的に問題となる中、ついに、平成27年12月に「岡山市空家等の適切な管理の促進に関する条例」が定められました。
岡山市空家等の適切な管理の促進に関する条例(岡山市のホームページへリンクします)
岡山市では、空き家の耐震性や劣化性の診断、リフォーム、危険空き家の除去、活用のための再生改修(リフォーム)など、様々な補助金を支援しています。
※以下、岡山市ホームページ「空き家対策の推進について(岡山市のホームページへリンクします)」より引用
適切な管理が行われていない空き家が、防災、防犯、衛生、景観などの観点から、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼさないよう、耐震性や劣化性を診断する経費への補助を行い、空き家の活用の促進を図っています。
<補助対象空き家>
【耐震診断等】
1. 岡山市内にある一戸建て木造住宅
2. 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。
3. 構造が、丸太組工法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法以外の木造
4. 地上階数が2以下のものであること
5. 空家法第2条第1項に規定する空家等(但し、空家法第14条第22項に基づく勧告を受けた特定空家等は除く) *空家法…空家等対策の推進に関する特別措置法
【劣化診断】
同上(ただし、2. 3. は除く)
<補助金額>
補助事業に要する金額を補助します。
【耐震診断等】
● 耐震診断
200平方メートル以下の場合 一般診断 6万円(定額)
200平方メートルを超える場合 一般診断 6万8千円(定額)
● 上記を精密診断で行う場合は、対象事業費×2/3(上限額は8万8千円)
【劣化診断】
劣化診断 6万円(定額)
*予算に達ししだい受付終了します。
適切な管理が行われていない空き家が、防災、防犯、衛生、景観等の観点から、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼさないよう、空き家の再生改修(リフォーム)に係る経費の一部を補助して、その再生・活用を図っています。
<補助対象住宅>
● 岡山市内にある一戸建て住宅(マンションやアパート等の共同住宅は対象になりません)
● 空家法第2条第1項に規定する空家等
但し、空家法第14条第2項に基づく勧告を受けた特定空家等は除く。
● 次のア、イのいずれかに該当するもの。
ア 建築の着工日が昭和56年6月1日以降であるもの。
イ 昭和56年5月31日以前に着工されたもののうち、補助事業が完了するまでに耐震診断結果を提出できるもの。
(耐震診断・改修補助についてはこちら(岡山市のページが開きます)をご確認ください。)
● リフォーム後に居室、台所、水洗便所、浴室、洗面設備、収納設備がある居住用のもの。
*空家法・・・空家等対策の推進に関する特別措置法
<補助金額>
工事に要する金額(他の補助制度の対象となる工事を除く)の3分の1を補助します。(千円未満切り捨て)
*補助金の上限は50万円です。
*予算がなくなり次第終了します。
老朽化した危険な空き家を放置すると、防災・防犯・衛生・景観等の観点から、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼす場合があります。早めの適正な管理を実施するために、老朽化した危険な空き家の除却に係る経費の一部補助を行っています。
<補助対象空家等>
● 岡山市内にあること
● 空家法の規定による特定空家等
但し、空家法第14条第2項に基づく勧告を受けた特定空家等は除く。 *空家法・・・空家等対策の推進に関する特別措置法(国土交通省のページが開きます)
※「特定空家等」とは次の状態にあると認められる空家等となります。
〇そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
〇そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
〇適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
〇周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
<補助事業>
(1)除却工事(建築物及びこれに附属する工作物の撤去に係る工事)
(2)除却工事及び附帯工事(敷地にある門扉、塀、立木等の撤去に係る工事)
(3)応急措置(地域の住民等に危害を及ぼす等の危険な状態を回避するために必要な措置)
● 平成31年2月末までに実績報告書提出の見込みがあるもの。
● 市内施工業者が行う工事等に限ります。
<補助金額>
補助事業の工事等に要する金額の3分の1を補助します。(千円未満切捨て)
● 上記(1)又は(2)の上限額は50万円(上記(3)を実施済の場合は、その補助金額を除く)
● 上記(3)の上限額は10万円
*予算に達ししだい受付終了します。
老朽化した危険な空き家を放置すると、防災・防犯・衛生・景観等の観点から、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼす場合があります。老朽化した危険な空き家を除去し、跡地を地域の活性化に役立てる場合に、経費の一部補助を行っています。
<補助対象空家等>
● 岡山市内にあること
● 空家法の規定による特定空家等
但し、空家法第14条第2項に基づく勧告を受けた特定空家等は除く。
*空家法・・・空家等対策の推進に関する特別措置法(国土交通省のページが開きます)
※「特定空家等」とは次の状態にあると認められる空家等となります。
〇そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
〇そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
〇適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
〇周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
<補助事業>
(1)除却工事(建築物及びこれに附属する工作物の撤去に係る工事)
(2)除却工事及び附帯工事(敷地にある門扉、塀、立木等の撤去に係る工事)
● 平成31年2月末までに実績報告書提出の見込みがあるもの。
● 市内施工業者が行う工事等に限ります。
<補助金額>
補助事業の工事等に要する金額(他の補助制度の対象となる工事を除く)の5分の4を補助します。(千円未満切捨て)
● 上記(1)又は(2)の上限額は200万円(ただし、過去に応急措置に係る補助金の交付を受けている場合は、その金額を控除した額を上限とする)
*予算に達ししだい受付終了します。
適切な管理が行われていない空き家が、防災、防犯、衛生、景観等の観点から、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼさないよう、地域活性化に活用するために空き家の再生改修(リフォーム)に係る経費の一部を補助して、その再生・活用を図っています。
<補助対象住宅>
● 岡山市内にある住宅等
● 空家法第2条第1項に規定する空家等
但し、空家法第14条第2項に基づく勧告を受けた特定空家等は除く。
● 次のア、イのいずれかに該当するもの。
ア 建築の着工日が昭和56年6月1日以降であるもの。
イ 昭和56年5月31日以前に着工されたもののうち、補助事業が完了するまでに耐震診断結果を提出できるもの。
(耐震診断・改修補助についてはこちら(岡山市のページが開きます)をご確認ください。)
*空家法・・・空家等対策の推進に関する特別措置法
<補助金額>
工事に要する金額(他の補助制度の対象となる工事を除く)の3分の2を補助します。(千円未満切り捨て)
*補助金の上限は150万円です。
*予算がなくなり次第終了します。
※上記の補助金を受けるには、補助金交付の対象者、補助対象空き家、補助条件、補助事業など細かい基準がございます。詳細は、岡山市のホームページ(岡山市のページが開きます)をご確認ください。
協力会社 | 対応エリア | 所在地 |
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有限会社 ベスト・サービス | 北区 |
岡山市北区奉還町2丁目16-16
アクセス: JR山陽本線「岡山駅」西口徒歩6分 |
※岡山市東区は、活用に関するご相談はお受けしています。お気軽にお問い合わせください。
2017年11月25日(土)<岡山市 後援>空き家セミナー&個別相談会
→このセミナーは既に終了しました。たくさんのご来場を有難うございました。
当センターでは、空き家の管理が高額で『業者に管理をお願いしたくてもできない!』といったことがないように、月額100円で気軽に委託できる「100円管理」と、『将来は自分が住むかもしれない』、『賃貸戸建てとして人に貸すかもしれない』、『少しでも高く売却したい』といった方に向けた「しっかり管理」の2種類の空き家管理サービスをご用意しています。