空き家の管理・活用・相続のご相談
フリーダイヤル:0120-336-366
【受付時間】9時~17時

閉じる ×

空き家対策特別措置法が2月26日から施行されます。

2015年2月18日 公開

昨年末成立した『空家等対策の推進に関する法律』(空き家対策特別措置法)の施行日が2015年2月26日に決定しました。

この法律では以下の内容が規定されています。
・空き家所有者の責任(3条)
・空き家対策計画の策定等の市町村の責務(4条)
・国の空き家等に関する施策の基本指針の策定(5条)
・空き家対策協議会の設置(7条)
・都道府県による市町村への援助(8条)
市町村による空き家調査(9条)
・空き家所有者特定のための固定資産税納税情報の利用(10条)
・空き家に関するデータベースの整備(11条)
・適切な空き家管理のための情報提供(12条)
・空き家跡地の活用(13条)
特定空き家に対する処置(14条)
・財政上、税制上の措置(15条)
過料について(16条)

この中で、①9条で規定されている『市町村による空き家調査』の中の立ち入り調査に関する部分と、②14条の特定空き家への「助言・指導」、「勧告」、「命令」、「代執行」に関する規定、③16条の空き家所有者への過料について、に関しては3ヶ月後の5月26日からの施行となります。

ブログの関連記事

空き家に関するお悩み、お困りごとなら
空き家相談窓口へ
お気軽にご相談ください

フリーダイヤル:0120-336-366
【受付時間】9時~17時

無料相談無料相談 【受付時間】9時~17時

ご相談はこちら

フリーダイヤル:0120-336-366
【受付時間】9時~17時

メール相談メール相談 対応エリアはこちら

個別相談個別相談

資料請求資料請求

よくあるご相談

先頭へ戻る
先頭へ戻る

×
「保険」が付帯する空き家管理サービス 空き家あんしん管理